新型コロナウイルス感染症(COVID-19)への対応

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、2020年1月28日に、感染症法に基づく「指定感染症」に指定されました(法令施行は2月7日)。学校保健安全法施行規則では、「指定感染症」を「第一種感染症」に分類しています。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)と診断された場合は、完全に治癒するまで出席停止となります。
 この感染症は、ウイルス性の風邪の一種です。発熱やのどの痛み、咳が長引くこと(1週間前後)が多く、強いだるさ(倦怠感)を訴える方が多いことが特徴です。
 発熱やのどの痛み、咳が長引くといった症状が認められる場合は、インフルエンザ(季節性)や他の感染症の疑いの時と同様に、「咳エチケット」や手洗いなどの感染症対策に努めるとともに、学校を休んで自宅療養してください。
 風邪の症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続いている (解熱剤を飲み続けなければならないときを含みます) 強いだるさ(倦怠感)や息苦しさ(呼吸困難)がある場合は、「帰国者・接触者相談センター」に電話で相談してください。